文化祭規定  我々東大寺学園高等学校・中学校生徒は、過去の先輩がたゆまぬ努力によって築き上げた文化祭の伝統を受け継ぎ、その更なる発展を目指すことを願うものである。  我々は、日頃の生徒会活動の成果を生かし、会員相互の友情を深め、他校との積極的な交流を行い、将来社会で生きる上で求められる技術を身につけるため、文化祭を主催する。  我々は、ここに、この主催は何人にも侵されることのない崇高な権利であることを確認し、その妨げとなるいかなる圧力にも屈しないことを宣言する。 目次  第一章 文化祭の名称及び運営(第一条―第七条)  第二章 文化祭実行委員会(第八条―第二十二条)  附則    第一章 文化祭の名称及び運営 第一条 文化祭の名称は、菁々祭とする。 第二条 各クラブ及び同好会は、文化祭に積極的に参加しなければならない。 第三条 文化祭は、通例として、毎年度一回開催するものとする。 2 文化祭の開催日及び開催場所については、本校教諭の指導に基づいて、文化祭実行委員会がこれを定める。 3 いかなる個人又は機関も、特別な事情が認められる場合を除いて、総務委員会及び文化祭実行委員会の同意なく文化祭の中止を決定してはならない。 第四条 有志団体は、文化祭実行委員会の承認をもって文化祭の企画(展示及びバザーを含む。以下同じ。)に参加することができる。 第五条 文化祭に係わる禁止事項については、本校教諭の指導に基づいて、文化祭実行委員会がこれを定める。 第六条 文化祭の運営は、文化祭実行委員会及びそれに属する専門パートがこれを行う。 2 文化祭実行委員会および専門パートの組織は、この規定でこれを定めるものとする。 第七条 文化祭実行委員長の任命並びにその他の文化祭実行委員及び各パート長の認証は、当該文化祭の開催年度に高校二年生となる学年(以下「主催学年」という。)においてこれを行う。 第二章 文化祭実行委員会 第八条 文化祭実行委員会は、文化祭の運営に係わる機関を統括し、文化祭の企画及び運営を能率的に遂行することを目的とする。 第九条 文化祭実行委員会の長は、文化祭実行委員長とする。 2 文化祭実行委員長は、文化祭実行委員会の事務を統括し、文化祭の運営に係わる機関を指揮監督する。 第十条 文化祭実行委員長の任命は、主催学年における選挙をもってこれを行う。 2 前項の選挙に関する事項は、主催学年においてこれを定める。 第十一条 文化祭実行委員長の任期は、前条の任命があった日に始まり、当該文化祭が終了する日に終わる。 2 前項の任期が満了した後も、文化祭実行委員長はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第十二条 文化祭実行委員長は、文化祭実行委員を任命する。 2 文化祭実行委員長は、任意に文化祭実行委員を罷免することができる。 第十三条 文化祭実行委員の任期は、前条の任命があった日に始まり、当該文化祭が終了する日に終わる。 2 前項の任期が満了した後も、文化祭実行委員はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第十四条 文化祭実行委員会がその職権を行うのは、実行会議によるものとする。 第十五条 実行会議の議員は、文化祭実行委員長及び各パート長をもってこれに充てる。 2 実行会議は、文化祭実行委員長がこれを主宰する。 3 実行会議における議事は、その総議員の三分の二以上の多数でこれを決する。 4 各パート長は、文化祭実行委員長に提出して、実行会議の開催を求めることができる。 5 実行会議は、その総議員の三分の一以上の出席をもって議事及び議決を行う。 第十六条 専門パートとして置かれるもの及びその所掌事務については、文化祭実行委員会においてこれを定める。 第十七条 各専門パートは、その首長たるパート長及びその他のパート員で、これを組織する。 第十八条 各パート長は、その専門パートを統括する。 2 各パート長は、その専門パートを代表して、実行会議に出席する。 第十九条 各パート長の任期は、第七条の認証があった日に始まり、当該文化祭が終了する日に終わる。 2 前項の任期が満了した後も、各パート長はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第二十条 次期における各パート長の指名は、各パート長がこれを行う。 2 各パート長は、その専門パートのパート員をもってこれに充てる。 第二十一条 前期において設置されていない専門パートにおけるパート長の指名については、実行会議においてこれを行う。 第二十二条 パート員たる資格については、主催学年においてこれを定める。 附 則 第一条 この規定は、公布の日から施行する。 第二条 この規定の施行に関し必要な細目は、文化祭実行委員会においてこれを定める。