分散投票に関する規定の全部を改正する規定 分散投票に関する規定の全部を改正する。 第一条 分散投票の実施については、他の規定に特別の定めがある場合を除くほか、この規定の定めるところによる。 第二条 次の場合、会長は生徒大会の議決について、分散投票をもってこれに代えることができる。  一 重要議案を審議するため、厳密な投票結果が求められる場合  二 時期等の理由により、生徒大会の召集が困難である場合 2 次の議案について分散投票を実施する場合は、会長は必ず生徒大会を召集し、議事を求めなければならない。  一 会則の改正に関する議案  二 会費の変更に関する議案  三 予算又は決算に関する議案 第三条 会長は、分散投票を行う議案について、適当と認められる方法で全会員に認知させなければならない。 2 会長は必要に応じて当該議案について、公聴会を開くことができる。 第四条 分散投票に関する事務については、選挙管理委員会がこれを管理する。 第五条 投票及び開票については、選挙規定第十四条から第二十八条までの規定を準用する。 第六条 選挙管理委員会は、開票の結果を速やかに会長に報告しなければならない。 2 会長は、前項の報告があってから速やかに適当と認められる方法でこれを公表しなければならない。 第七条 各学級における投票に際しては、当該議案について各学級での討議を行なってはならない。 第八条 その他細目については総務委員会においてこれを定める。