分散投票に関する規定 第一章 総 則 第一条 分散投票とは、本会会則第七十四条に基づいて、中央審議会を開いても代議委員会と総務委員会の意見が一致しなかった場合に原則として各学級において行われる投票をいう。 第二章 投票及び開票 第二条 会長は、会則第七十四条に基づき、投票日時を指定して各学級委員長に分散投票を要請することができる。 第三条 会長は、投票日の前日までに投票用紙を各学級委員長に各学級の人数分だけ交付しなければならない。 第四条 各学級委員長は、第二条に基づいて各学級に所属する会員一人に対し、投票用紙一枚交付しなければならない。 第五条 各学級委員長は、投票が完了すればすみやかに会長から交付を受けたすべての投票用紙を選挙管理委員会に提出しなければならない。 第六条 選挙管理委員会は、会長からの要請に基づき、各学級から提出された投票用紙を開票しなければならない。 A 開票に関しては選挙規定第十七条から第二十条までを準用する。 第七条 会長は、選挙管理委員会に直接投票事務を行なうよう要請することができる。この場合、生徒会役員、両代議委員、会計委員、選挙管理委員及び会計監査委員の選挙と同じ方法で行なわれなければならない。ただし、前項の方法をとる場合には、会則第百四条に基づき生徒大会の議決を必要とする。 第八条 前条の場合、選挙規定第十四条から第二十条までを準用する。 第九条 開票は、即日開票とする。 第十条 選挙管理委員会は、開票結果を翌日までに会長・副会長・書記に報告しなけらばならない。 第十一条 会長・副会長・書記は、開票結果を前条の報告を受けてから三日以内に、適当と認められる方法で告示しなければならない。 第三章 補 則 第十二条 各学級における投票に際しては当該問題について各学級での討議はしてはならない。ただし、会長は必要に応じて当該問題に関する公聴会を開くことができる。 第十三条 投票は、直接無記名投票にかぎる。 第十四条 本規定は一九八一年四月一日から施行する。 第十五条 その他、委細は、総務委員会がこれを定める。