代議委員会規定 目次  第一章 総則(第一条)  第二章 会議(第二条―第九条)  第三章 役員(第十条―第十四条)  附則    第一章 総 則 第一条 この規定は、生徒大会に次ぐ議決機関たる代議委員会がその任務を達成するために必要となる事項を定める。    第二章 会 議 第二条 代議委員会を召集するときは、議長は少なくとも一日前に期日を定め、これを公布しなければならない。 第三条 委員は、公布された期日に各代議委員会に出席しなければならない。 第四条 各代議委員会の議長は、委員の選挙があってから少なくとも三十日以内に、各代議委員会の召集を行わなければならない。 第五条 委員が代議委員会の召集を要求するためには、その総委員の三分の一以上の委員が連名してこれを議長に提出しなければならない。 第六条 代議委員会の召集は、登校日に行わなければならない。 2 会議は、全委員の授業時間と重ならないように行わなければならない。但し、補習授業等については議長の決するところによる。 3 会議は、学校の定める完全下校時刻までに終えなければならない。 第七条 会議中に議決に至らなかった議案については、後会に継続することができる。但し、その委員会において審議の継続を要すると認められた場合を除いては、五回以上の会議にわたり同一の議案を継続して審議してはならない。 第八条 各代議委員会の委員がその会議において発言をする場合は、議長の承認を要する。 2 各代議委員会の会議において傍聴者が発言をする場合は、議長の承認を要する。 第九条 先議の代議委員会において議案を可決又は修正した場合、これを後議の代議委員会に送付し、否決した場合は、これを後議の代議委員会に通知する。 2 後議の代議委員会において先議の代議委員会の送付案に賛同又はこれを否決した場合は、これを先議の代議委員会に通知し、修正した場合はこれを先議の代議委員会に通知する。 3 先議の代議委員会において後議の代議委員会の回付案に賛同又は賛同しなかった場合は、これを後議の代議委員会に通知する。    第三章 役 員 第十条 各代議委員会に、議長及び副議長を、各々一人置く。 2 議長は、その委員会の秩序を保持し、これを代表する。 3 議長及び副議長の任期は、その議員としての任期による。 第十一条 議長が欠けた場合、副議長がその職務を代行する。 第十二条 各代議委員会は、議長及び副議長が欠けた場合は、仮議長を選挙しその職務を代行させる。 2 前項の選挙の議長は、総務委員長がこれを行う。 第十三条 各代議委員会は、その議長若しくは副議長又はその両方が欠けた場合は、その選挙を行わなければならない。 第十四条 各代議委員会は、各々書記二人を選挙する。 2 書記は、議事の記録及びその保存を行う。 3 書記の任期は、その議員としての任期による。 附 則 第一条 この規定は、二〇一一年四月一日から、これを施行する。