会計及び会計監査に関する規定の全部を改正する規定 会計及び会計監査に関する規定の全部を改正する。 目次  第一章 総則(第一条―第五条)  第二章 予算の作成(第六条―第十二条)  第三章 予算の執行(第十三条―第十七条)  第四章 決算(第十八条―第二十一条)  第五章 会計監査委員会(第二十二条―第二十七条)  第六章 雑則(第二十八条)  附則    第一章 総 則 第一条 この規定は、総務委員会に置かれる各委員会、クラブ及び同好会に係る会計の基本並びに、会計監査委員会に関し、その所掌事務の能率的な遂行に必要な組織を定めることを目的とする。 第二条 本会の支出は、借入金を以ってその財源としてはならない。 2 債券及びこれに準ずるものの発行は、これを認めない。 第三条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。 第四条 各会計年度における支出は、その年度の収入を以って、これに充てなければならない。 第五条 継続費は、予め経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することができるものをいう。    第二章 予算の作成 第六条 本会の支出は、全てこれを予算に編入しなければならない。 2 予算は、支出予算及び継続費とする。 第七条 各クラブ及び各同好会は、毎会計年度、その支出及び継続費の見積に関する書類を作製し、これに当該期日におけるその所有財産の概要を添えて、その代表委員を通じてこれを会計委員長に送付しなければならない。 2 会長及び総務委員会に置かれる各委員会の委員長は、毎会計年度、その所掌に係る支出及び継続費の見積に関する書類を作製し、これを会計委員長に送付しなければならない。 第八条 会計委員会は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、予算を作製し、総務会議の決定を経なければならない。 2 総務委員会は、前項の決定をするときは、各クラブ及び各同好会に係る支出予算については、予め各クラブ及び各同好会の代表委員又はその代理人に対し意見を求めなければならない。 3 総務委員会が第一項の決定をしたときは、直ちにこれを会長に送付しなければならない。 第九条 各クラブ及び各同好会に係る支出予算は、前年度決算額の一割を超える増額があってはならない。 2 各同好会に係る支出予算は、一万円を超えてはならない。 第十条 交通費は、公的な催しに学校又は本会の代表として参加する場合に限り、これを支出予算とすることができる。 2 食費は、これを支出予算とすることができない。ただし、公式戦対外遠征において宿泊する場合はこの限りではない。 3 娯楽費及び私有物に係る費用は、これを支出予算とすることができない。 第十一条 会長は、毎会計年度の予算を、その年度が始まってから一箇月以内に代議委員会に提出する。 第十二条 会長は、予算作成後に生じた緊急の事情により必要となった支出について、予算作成の手続きに準じ補正予算を作成し、これを代議委員会に提出することができる。    第三章 予算の執行 第十三条 本会の金銭管理及び金銭出納に関する事務については、これを本校事務室に委託する。 2 前項に定めるものを除く会計の一般に関する事務は、会計委員会がこれを行う。 第十四条 総務委員会に置かれる各委員会の委員長、各クラブの代表委員又は各同好会の代表委員は、生徒大会の議決に基づき、その執行の責を持つ支出予算の支給を、予算請求書を以って会計委員会に請求することができる。 2 予算請求書には、以下を記載しなければならない。  一、請求する金額  二、支払対象物等  三、当該委員会、クラブ又は同好会の名称  四、責任者名  五、責任者印又は顧問印  六、その他、会計委員会が定める事項 第十五条 会計委員会は、前条第一項の規定する請求書の提出があったときは、これを検討の上、原則として毎月末に当該金額の支払伝票を作成し、事務室に請求してこの支払いを行わなければならない。 2 前項の支払伝票には、会計委員会印及び監査を担当した会計委員の署名を付記しなければならない。 第十六条 総務委員会に置かれる各委員会の委員長、各クラブの代表委員又は各同好会の代表委員は、予算請求書にその旨を付記することによって、本会の立替え払いによる支出予算の支給を請求することができる。 2 前項の場合、振込手数料に関しては本会が負担する。 第十七条 総務委員会に置かれる各委員会、各クラブ及び各同好会は、各々その支出に関する金銭出納簿を作成し、その要求があったときは、これを会計監査委員会に提出しなければならない。    第四章 決 算 第十八条 会計委員会は、総務委員会に置かれる各委員会の委員長、各クラブの代表委員及び同好会の代表委員から提出された予算請求書に基づき、当該年度の決算を作成しなければならない。 第十九条 会長は、決算を会計監査委員会に送付しなければならない。 第二十条 会長は、会計監査委員会の監査を経た決算を、当該年度の翌年度が始まってから一箇月以内に代議委員会に提出する。 2 前項の決算には、会計監査委員会の監査報告書を添付する。 第二十一条 毎会計年度において、支出の決算時に剰余が生じたときは、これをその翌年度の収入に繰り入れるものとする。    第五章 会計監査委員会 第二十二条 会計監査委員会は、本会の決算の監査を行う。 2 会計監査委員会は、本会の会計処理の公正を図るため、常時会計監査を行う。 第二十三条 次のものは、会計監査委員会の監査を必要とする。  一、本会の収入支出  二、本会の所有する財産  三、その他規則に定める会計 第二十四条 会計監査委員会は、その実態を把握するために、実地の監査を行うことができる。 2 前項の監査を受けるものは、これを拒んではならない。 第二十五条 監査報告書には、次の事項を記載しなければならない。 一、本会の収入支出の決算の確認 二、本会の決算金額と事務室の支出金額との不符号の有無 三、監査の結果、規定に違反すると認めた事項の有無 第二十六条 会計監査委員会は、前条の監査報告に関し、委員を以って代議委員会に出席させ、これを説明することができる。 第二十七条 その他会計監査に必要な事項は、会計監査委員会においてこれを定める。    第六章 雑 則 第二十八条 総務委員会に置かれる各委員会、各クラブ又は各同好会が、会計経理に関しその所有財産その他に亡失又は破損の生じた場合、これを会計監査委員会に報告しなければならない。 第二十九条 会計委員は、その任期が終了してから一期を限度として、継続委員として引き継ぎその職務を行うことができる。 2 継続委員は、会計委員長たることができない。 3 会計委員長は、任意に継続委員を罷免することができる。 附 則 第一条 この規定は、二〇一一年四月一日から、これを施行する。 第二条 施行前の規定に関わらず、会計年度に関し二〇一〇年度は二〇一一年三月三十一日に終了し、二〇一一年度は二〇一一年四月一日に始まるものとする。 附 則(平成二十三年度後期規定第一号・平成二十四年二月十日公布) この規定は、二〇一二年二月十七日から、これを施行する。