公文書等の開示に関する規定    第一章 総 則 第一条 本会の公的機関が管理する公文書等の開示については、この規定の定めるところによる。 第二条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号の定めるところによる。  一 公的機関 生徒会長、代議委員会、総務委員会、会計委員会、広報委員会、文化祭実行委員会、専門委員会、渉外委員会、会計監査委員会、選挙管理委員会及び部長会議  二 公文書等 次の各号に該当するもの。   イ 会則又は規定により公的機関に提議、提出、送付、報告及び公表されたもの   ロ 公的機関の活動内容を記載した文書   ハ 生徒大会、代議委員会及び部長会議の議事録  三 請求者 公文書等の開示を請求した者  四 被請求者 公文書等の開示を請求された者 第三条 公的機関は、各々その公文書等を保管し、これを管理しなければならない。    第二章 公文書等の開示請求 第四条 会員、委員会及びクラブは、公的機関に、当該機関の定める形式で、公文書等の開示を請求することができる。 2 被請求者は、前項の請求があってから少なくとも七日以内に、公開が請求された公文書等を請求者に送付しなければならない。 第五条 被請求者は、開示が請求された公文書等の内容が次に掲げる事項に該当する場合、開示を拒むことができる。  一 会員その他の個人を特定できる情報を含む場合 2 被請求者は、特別の事由により請求があってから七日以内に開示を行えない場合、開示を延期することができる。 3 前二項の場合、被請求者は開示を拒む又は延期する理由を記載した文書を請求者に送付しなければならない。 第六条 請求者は、前条第三項の理由書を受け取った場合、代議委員会に被請求者による当該処分の不服を申し立てることができる。 2 前項の不服申し立てがあった場合、代議委員会は被請求者による当該処分の取り消しを審議し、議決する。 3 前二項の規定は、当該処分を行った被請求者が代議委員会である場合は、「代議委員会」を「生徒大会」と読み替えて準用するものとする。 附則 この規定は、公布の日から施行する。