広報委員の任命に関する規定 第一条 広報委員の任命は、他の規定に特別の定めがある場合を除くほか、この規定の定めるところによる。 第二条 広報委員会に、候補者名簿を備える。 第三条 会員は、広報委員長に候補者名簿への登録を申請することができる。 第四条 広報委員長は、前条の申請により、候補者名簿への登録を行う。 2 候補者名簿には当該会員の氏名、学年及びクラスを記載する。 第五条 広報委員長は、随時候補者名簿に登録されている会員を広報委員に任命する。 2 広報委員長は、前項の規定により広報委員に任命した場合、生徒会広報においてこれを公表しなければならない。 第六条 次の場合、広報委員長は当該会員を候補者名簿から削除しなければならない。  一 当該名簿から任命された場合  二 当該名簿からの任命により生徒会則第百十五条に違反する場合 2 広報委員長は、前項の規定により候補者名簿から削除したときは、その旨を速やかに当該会員に通知しなければならない。