生徒会会則(改正前)  前 文  我々東大寺学園高等学校中学校生徒は、未来の世界を構成する一員であることを強く自覚すると共に、現代に生きる若人の一員として真理を追求し、自由と平和を愛し、人類社会の幸福と発展に貢献しなければならないと確信する。  右の精神に基づき、我々は東大寺学園高等学校中学校生徒会を通じて、生徒相互の理解と信頼、豊かな教養と人格、及び自治の精神を根本とする、民主的かつ自由と秩序のある学園生活を樹立するために努力することを誓う。 東大寺学園高等学校中学校 生徒会一同 第一章 総 則 第一条 本会は東大寺学園高等学校・中学校生徒会という 第二条 本会は東大寺学園高等学校・中学校の生徒全員を会員として構成する。 第三条 本会は会員の自治活動を円滑にし、会員相互の信頼と親和を増進する事を目的とする。 第四条 本会の年度は毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終る。ただしこれを運営上二期に分ける。前期を四月一日から九月三十日まで、後期を十月一日から翌年の三月三十一日までとする。 第二章 会員の権利及び義務 第五条 会員は定めに従って平等に生徒会の運営に参加することができる。 第六条 会員の集会・結社・言論・出版・掲示・その他一切の表現の自由はこれを認める。ただし、クラブ・同好会の結成については別にこれを定める。 第七条 会員は第四章に定める生徒会役員・代議委員会委員の選挙権を有する。ただし、別の規定に定める場合は、この限りではない。 第八条 会員は各委員会の解散・生徒会役員及び各委員の罷免及び会則・諸規定の制定・撤廃を請求することができる。ただし、この請求方法については別にこれを定める。 第九条 会員は生徒会会則・その他の諸規定及び生徒大会・代議委員会・総務委員会の決議方針に従わなければならない。 第十条 会員は定められた会費を納入しなければならない。 第三章 機 関 第十一条 本会に次の機関を設ける。 一、合同生徒大会 二、合同代議委員会 三、総務委員会 四、会計委員会 五、専門委員会 六、会計監査委員会 七、選挙管理委員会 八、学級会 第十二条 本会に次の機関を必要とする場合、臨時に設けることができる。 一、高校生徒大会 二、中学生徒大会 三、高校代議委員会 四、中学代議委員会 五、中央審議会 第十三条 各機関の任務については別に定める。 第四章 役 員 第十四条 本会に次の役員を置く。 一、会長一名(総務委員長を兼ねる) 二、副会長二名(副総務委員長を兼ねる) 三、書記二名(総務委員会書記を兼ねる) 第十五条 前条に定めた役員の選挙規定については別にこれを定める。 第十六条 会長は本会を代表し、生徒会の運営にあたるとともに、総務委員長として、総務委員会を運営する。 第十七条 副会長は、会長を補佐して本会の運営にあたり、会長に事故のあった場合は、これを代行する。 第十八条 書記は、生徒大会及び総務委員会の事務一般を行うとともに、次の事項につき、正確・完全な記録保存にあたる。 一、会則及び諸規定 二、合同生徒大会の議事録 三、高校生徒大会の議事録 四、中学生徒大会の議事録 五、総務委員会の議事録 第五章 任 期 第十九条 本会の役員及び各委員の任期は、次の通りとする。ただし、重任はさまたげない。 一、会長(総務委員長)、副会長(副総務委員長)、書記(総務委員会書記)、代議委員、学級委員長、学級委員及び各専門委員の任期は、第四条にいう一期とする。 二、会計委員、会計監査委員及び選挙管理委員の任期は、一年とする。 第二十条 前条の任期終了後なお後任の役員、委員が決定しない場合、その期間中、前役員及び委員は、その任務を続行する。 第六章 生徒大会 第二十一条 生徒大会は本会の最高議決機関である。合同生徒大会は、中学高校の両方に関する議案を議決し、中学生徒大会は中学、高校生徒大会は高校のみに関する議案を議決する。 A 合同生徒大会の議決は、中学生徒大会、または高校生徒大会の議決に優先する。 B 本会則及び諸規定で言う生徒大会とは、合同生徒大会、または中学及び高校生徒大会のことをいう。 第二十二条 合同生徒大会は全会員をもって構成し、全会員の三分の二以上の出席をもって成立する。 A 高校生徒大会は高校生会員の二分の一以上、中学生徒大会は中学生会員の二分の一以上の出席をもって成立する。 B ただし、特別な事情のある会員は、生徒大会が予定時間内に終了しなかった場合、その権限を議長に委任することができる。 C 中・高どちらの生徒大会でも会長・副会長・書記は出席しなければならない。 第二十三条 会長は、次の要求があれば、その要求があった日から14日以内に合同生徒大会を召集しなければならない。 一、全会員の六分の一以上が連署をもって要求したとき 二、総務委員長が総務委員会の決定に基づいて要求したとき 三、合同代議委員会が合同代議委員会の決定に基づいて要求したとき 第二十三条ノ二 会長は、次の要求があれば、その要求があった日から十四日以内に中学または高校生徒大会を召集しなければならない。 一、高校生会員の六分の一以上が連署をもって要求したときは高校生徒大会 二、中学生会員の六分の一以上が連署をもって要求したときは中学生徒大会 三、総務委員長が総務委員会の決定に基づいて要求したとき 四、高校代議委員会議長または中学代議委員会議長が各代議委員会の決定に基づいて要求したとき 第二十四条 生徒大会での議案は、前条の手続により提出されたものに限る。 第二十五条 生徒大会における議長は、そのつど会長が指名し、大会の承認を得てこれを決定する。 第二十六条 議決は、出席者の過半数の支持によって決定する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 第二十七条 次に定める諸問題に関しては、合同生徒大会の議決を必要とする。 一、会則の制度改廃に関する事項 二、会費の変更に関する事項 三、予算案及び決算に関する事項 四、諸規定に定める事項 五、合同代議委員会の必要と認める事項 六、その他総務委員会の必要と認める事項 A 次に定める諸問題に関しては、中学または高校生徒大会の議決を必要とする。 一、諸規定に定める事項 二、高校代議委員会または中学代議委員会の必要と認める事項 三、その他総務委員会の必要と認める事項 第二十八条 中学及び高校生徒大会は公開とする。傍聴者は議長の承認を得て発言する事ができる。 第二十九条 生徒会長・副生徒会長及び書記はすべての生徒大会の議決及び内容をその議決があった日から三日以内に適当と認められる方法で告示しなければならない。 第三十条 生徒会長は、その必要を認めた場合に限り、生徒大会を召集する前に公聴会を開くことができる。ただし、会則の制定改廃、予算案、決算については、必ず生徒大会を招集する前に公聴会を開かなければならない。 第三十一条 前条が適用される場合、その生徒大会で発言を希望するものは、原則としてあらかじめその発言の要旨を生徒会長に、公聴会の場で文書により申請しなければならない。 A 生徒会長はその申請を却下することはできない。 第三十二条 第三十条が適用された場合、生徒大会の議長は前条に基づく発言を最優先しなければならない。 第七章 分散投票 第三十三条 分散投票は、合同生徒大会の議決と同様の効力を有する。 A 分散投票は、全会員の3分の2以上の投票をもって成立する。 B 議決は投票総数の過半数の支持によって決定する。 第三十四条 分散投票の実施については別にこれを定める。 第八章 代議委員会 第三十五条 代議委員会は、生徒大会に次ぐ議決機関である。合同代議委員会は、中学、高校の両方に関する議案を議決し、中学代議委員会は中学、高校代議委員会は高校のみに関する議案を議決する。 A 合同代議委員会の議決は、中学代議委員会、または高校代議委員会の議決に優先する。 第三十六条 代議委員会は、次に定める審議権・議決権及びそれに関する調査権を有する。 一、合同代議委員会は次の諸問題に関する場合、その審議議決を経て合同生徒大会に上程発議しなければならない。 a、会則の制定・改廃に関する事項 b、会費の変更に関する事項 c、予算案及び決算に関する事項 二、代議委員会は、次に定める諸問題を審議する。ただし、代議委員会において、生徒大会に上程する必要なしと認めた場合はこれを議決することができる。 a、生徒会役員及び代議委員の提出した議案 b、本会の行事、計画 c、会則・諸規定等の解釈 d、その他代議委員会が必要と認める事項 第三十七条 代議委員会は、別の規定に従って、会長に、役員・委員の罷免及び各委員会の解散を請求できる。 第三十八条 合同代議委員会は各学級委員長と選挙規定に従って選出された中・高各九名の代議委員とをもって構成する。 A 高校代議委員会及び中学代議委員会は各学級委員長と選挙規定に従って選出された九名の代議委員とをもって構成する。 第三十九条 代議委員会は構成者の三分の二以上の出席をもって成立する。ただし、第八十九条により特別な事情のある会員は定足数に入れないものとする。 第四十条 各学級委員長は、各代議委員会に自己の属する学級を代表して出席しなければならない。ただし、学級委員長が出席不能な場合は、学級委員がこれにかわって出席しなければならない。 A 前項における各学級委員の権限は、各学級委員長出席の場合と同じとする。 第四十一条 議決には、出席者の過半数の支持を必要とする。ただし、会則の制定・改廃に関する事項には、出席者の三分の二以上の支持を必要とする。 A 会長は、代議委員会の決定に対して拒否権を行使することができる。 B 拒否権が行使された後は代議委員会は、再度検討の上必要と認めた場合、次の方法を行使することができる。 一、更に審議をくり返す 二、第四十八条に基づいて、中央審議会の開会を要求する 三、第二十三条に基づいて、生徒大会の開会を要求する 四、第三十七条に基づいて、会長の罷免を請求する 第四十二条 代議委員会は、議長一名、副議長一名、書記二名をおく。これらは、毎期最初の代議委員会において代議委員の互選によるものとする。 第四十三条 合同代議委員会の議長は、毎月一回以上合同代議委員会を召集しなければならない。 A 前項のほか、次の要求があった場合、議長は、臨時の合同代議委員会を召集しなければならない。 一、議長がその必要を認めた場合 二、合同代議委員会総数の三分の一以上の連署による要求があった場合 三、総務委員会から要求があった場合 第四十四条  中学、高校のみに関する議案がある場合は、会長が、中学代議委員会、または高校代議委員会を召集する。その後、その議案を議決するまでは、各議長が、召集する。 第四十五条 代議委員会は、運営上必要があると認めた場合、特別委員会を設け、特定事項を委嘱することができる。特別委員会は委嘱事項の終了をもってただちに解散する。特別委員に関する諸規定はその都度代議委員会において決定する。 第四十六条 代議委員会での決定事項はすべてこれを総務委員会に報告する。 A 代議委員は代議委員会で決定した事項を各学級に報告しなければならない。 第四十七条 代議委員会は、公開とする。傍聴者は、議長の承認を得て発言することができる。 第四十八条 代議委員会議長は、会長及び総務委員会との間に意見の不一致が生じた場合、代議委員会の支持に基づいて、会長に中央審議会の開会を要求することができる。 第四十九条 学級から選出された代議委員は、次の場合、代議委員会の決定前に、その審議事項について各々の所属する学級の全員の意向を問い、それを参考にして代議委員会においてとるべき態度を決定しなければならない。 一、会則・諸規定の制定改廃 二、クラブ・同好会の結成・解散 三、その他代議委員会の必要と認める事項 第九章 総務委員会 第五十条 総務委員会は、本会の最高執行機関であり、生徒会長・副会長・書記・会計委員長及び各専門委員長で構成する。 第五十一条 総務委員会は次の事項を行う。 一、生徒大会及び代議委員会での決定事項 二、予算案・決算のまとめ及びその合同代議委員会への提出 三、会則・諸規定の制定・改廃に関する事項の審議及び合同代議委員会への提出 第五十二条 総務委員会は、別の規定に従って、各役員・委員の罷免及び各委員会の解散を請求することができる。 第五十三条 総務委員会は、構成者の三分の二以上の出席をもって成立する。 第五十四条 議決においては、第四十一条第一項を準用する。 第五十五条 総務委員会での決定事項はすべてこれを代議委員会に報告する。 A 総務委員長は、代議委員会との間に意見の不一致が生じた場合、総務委員会の支持に基づいて、会長に中央審議会の召集を要求することができる。 第五十六条 総務委員長は、毎月一回以上総務委員会を召集しなければならない。 第十章 会計委員会 第五十七条 会計委員会は選挙規定に従って選出された会計委員長一名及び会計委員四名で構成する。 第五十八条 会計委員会は、各委員会・クラブの提出した予算案の審議並びに決算書の作成を行い、これを総務委員会に提出する。 第五十九条 会計委員会は、その必要を認めた場合、関係機関の代表者を召集して、実情の調査、調整等を行うことができる。 第六十条 会計委員会は、別の規定に従って、会計に関する事務一般を行う。 第六十一条 会計委員が役員及び代議委員に立候補する場合、その選挙告示当日までに会計委員会に対して辞任を申し出なければならない。 A 前項の申し出があった場合、前項の役員及び代議委員の選挙において補欠選挙を行わなければならない。 第六十二条 会計委員長は、総務委員会に、会計委員会を代表して出席しなければならない。ただし会計委員長が出席不能な時は、総務委員長の了解を得て代理者を出席させることができる。 A 前項における代理者の権限は、会計委員長出席の場合と同じとする。 第六十三条 会計委員会は、その必要を認めた場合、会計委員長を通じて臨時総務委員会の召集を要求することができる。 第六十四条 その他の細目は、会計委員会において規定する。 第十一章 専門委員会 第六十五条 本会に次の専門委員会を設ける。 一、生活委員会 a、各学級から選出された二名ずつの生活委員で構成する。 b、生活委員会は、学生らしい生活を樹立するため、これにふさわしい環境の形成向上と学生生活全般に関する調査、勧告などを行う。 二、美化委員会 a、各学級から選出された二名ずつの美化委員で構成する。 b、美化委員会は、校内の清掃、掲示、環境衛生等、美化に関する業務を行う。 三、体育委員会 a、各学級から選出された二名ずつの体育委員で構成する。 b、体育委員会は、校内における競技会・運動会の企画・運営及び身体検査等、保健体育に関する業務を行う。 c、体育委員長は本委員会所属の体育系クラブ及び体育系同好会からの報告事項について、これを総務委員長に報告しなければならない。 四、文化委員会 a、各学級から選出された二名ずつの文化委員で構成する。 b、文化委員会は、展覧会・映画会・その他文化行事の企画に関する業務を行う。 c、文化委員長は本委員会所属の文化系クラブ及び文化系同好会からの報告事項について、これを総務委員長に報告しなければならない。 五、図書委員会 a、各学級から選出された二名ずつの図書委員で構成する。 b、図書委員会は、学校図書の購入・整理・貸し出し等、学校図書室の運営への関与並びに読書会等、図書部門における業務を行う。 第六十六条 各委員会は、毎期最初の委員会において、委員長及び副委員長を互選しなければならない。 第六十七条 各専門委員長は、総務委員会に、各専門委員会を代表して出席しなければならない。ただし各委員長が出席不能な時は、第六十二条を準用する。 A 各専門委員会は、総務委員会に、当該専門委員会の行事予定を提出しその承認を受けなければならない。 第六十八条 各専門委員会は、その必要を認めた場合、当該専門委員長を通じて、臨時総務委員会の召集を要求することができる。 第六十九条 二つ以上の専門委員会に関する事柄については、関係専門委員会の合同会議を開くことができる。 第七十条 各専門委員会は、必要に応じて、特別な委員会を設置することができる。その委員は、他の役員、委員と兼任できる。 第七十一条 その他の細目は、各専門委員会ごとに規定する。 第十二章 中央審議会 第七十二条 中央審議会には、次の区分がある。それらは必要に応じて随時会長がこれを召集する。  一、総務委員会委員及び合同代議委員によって構成されるもの  二、総務委員会委員及び高校代議委員によって構成されるもの  三、総務委員会委員及び中学代議委員によって構成されるもの  前項のいずれの場合も、総務委員会委員十一名及び代議委員会委員九名によって構成する。 第七十三条 会長は、前条の総務委員長または代議委員会議長からの要求があった場合、五日以内に当該中央審議会を召集しなければならない。 A 前項に定めるもの以外に、会長は、必要と認めた場合随時各中央審議会を召集することができる。 第七十四条 中央審議会は、代議委員会と総務委員会の意見調整の機関とする。 A 中央審議会を開いても意見が一致しなかった場合は、会長は、生徒大会を召集するか、または分散投票を実施しなければならない。 第七十五条 中央審議会の議長は、会長がこれを行う。 第七十六条 中央審議会は、構成者の三分の二以上の出席者をもって成立する。 第七十七条 中央審議会は、議決権を有しない。 第十三章 会計監査委員会 第七十八条 会計監査委員会は、生徒会予算執行の公正を期すため、予算の使用状況その他会計事務に関する一切の監査を行い、これを前期・後期に分けて生徒大会に報告しなければならない。 第七十九条 会計監査委員会は、選挙規定に従って選出された会計監査委員長一名及び会計監査委員四名によって構成される。 第八十条 会計監査委員が、生徒会役員及び代議委員に立候補する場合については、第六十一条を準用する。 第八十一条 その他細目については、別にこれを定める。 第十四章 選挙管理委員会 第八十二条 選挙管理委員会は、本会の選挙を、公正かつ円滑に行うため、すべての選挙事務一般を行う。 第八十三条 選挙管理委員会は、選挙規定に従って選出された選挙管理委員長一名及び選挙管理委員四名によって構成される。 第八十四条 毎年前期の生徒会役員及び委員の選挙は、前年度の選挙管理委員会がこれを担当する。 第八十五条 選挙管理委員が、生徒会役員及び代議委員に立候補する場合については、六十一条を準用する。 第八十六条 その他細目については、別に定める。 第十五章 学級会 第八十七条 学級会は、各学級の自治運営をつかさどる。 第八十八条 学級会は、当該学級全員で構成する。 第八十九条 各学級会は、各専門委員会二名ずつ及び学級委員長一名、学級委員二名を選出する。 A 学級委員長は代議委員を兼ねる。 B 特別な事情のある学級委員長は、高校代議委員会及び合同代議委員会に出席する義務を負わない。 第九十条 学級会は、原則として学級委員長、学級委員が学級担任教諭と協力してこれを運営する。 第九十一条 学級会は、会長から第七十四条に基づいて分散投票の要請があった場合、その日から五日以内に分散投票を実施しなければならない。 第九十二条 その他の細目については、各学級でこれを定める。 第十六章 経 理 第九十三条 生徒会の経理は、会費及び寄付金・雑収入によって支弁しなければならない。会費は生徒大会において決定する。 第九十四条 毎年度前期総務委員会は、予算案を作成し、合同代議委員会の承認を経てこれを生徒大会に提出し、その承認をうけなければならない。 A 前項の予算原案が、合同代議委員会で二度否決された場合、総務委員会は、その否決された原案を審議修正し、その修正案を直接生徒大会に提出する。 第九十五条 毎年度前期総務委員会は、任期末に収支状況を報告する。また後期総務委員会は、任期末に当該年度の決算報告を行う。 第九十六条 会計監査委員会は、毎期末に生徒会会計の監査を行い、これを生徒大会に報告しなければならない。 A 会計監査委員会は、前項に定めるもの以外に、随時監査を行うことができる。 第九十七条 その他の細目については、別にこれを定める。 第十七章 顧 問 第九十八条 生徒会及びそれを構成する各委員会・各クラブ等には、学校から委嘱された顧問教諭をおく。 第九十九条 各機関及び各クラブ等の責任者は、当該機関・クラブ等の会合についての予定及び当該会合において決定した事項を顧問教諭に報告し、承認を得なければならない。 第十八章 改 正 第百条 会長は、会則及び諸規定の制度・改廃に関し、次の請求があった場合、これを合同代議委員会に発議しなければならない。 一、全会員の六分の一以上の者が連署をもって請求した場合。 二、総務委員会から請求があった場合。 三、各代議委員会から請求があった場合。 第百一条 会則の制定・改廃原案等は、合同代議委員会で、出席者の三分の二以上の支持があった場合、会長がこれを生徒大会に上程し、生徒大会で出席者の過半数の支持をもって可決される。 A 会則以外の諸規定の制定・改廃原案等は、合同代議委員会で、出席者の過半数の支持をもって可決される。 第百二条 前条に定めるように制定・改廃原案などが可決された場合、会長はその日から五日以内に校長に承認を要請しなければならない。もし校長の意思表示がない場合は、要請した日から一週間をもって効力を発する。 第百三条 会則及び諸規定等の制定・改廃等は、前条の承認と同時に効力を発する。 第十九章 最高法規 第百四条 この会則は、生徒会の最高法規である。この会則に反する諸規定及び生徒会に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。ただし、生徒大会の議決に基づく場合は、この限りではない。 第二十章 補 足 第百五条 会長は、毎期第一回目の各委員会を召集する。 第百六条 本会の役員・代議委員・その他の生徒会の委員は、それぞれ他を兼ねることができない。ただし、第七十条に定める場合は、この限りではない。 第百七条 本会の役員・代議委員・その他の生徒会の委員の進退に関する規定は、別にこれを定める。 A 前項の規定が適用され、欠員の生じた場合は、原則として補欠選挙を行う。この場合、任期は、前任者の残りの任期とする。ただし、残りの任期が一ヶ月以内の場合は、補欠選挙は行わない。 第百八条 本会則に付属する諸規定は、別にこれを定める。 第百九条 会長は、毎年全会員に本会則を知らせなければならない。 第百十条 新入生に配布するための本会則制作費は、配布時の前年度の予算より計上し、前年度後期の総務委員長が制作しなければならない。 第百十一条 前期総務委員会は、その成立から一ヶ月以内に生徒会会則及び諸規定を新入生に配布しなければならない。 第百十二条 この会則は、一九八一年四月一日から施行する。 会則改正 本会則第五十条を以下の様に改正する。 第五十条 総務委員会は、本会の最高執行機関であり、生徒会長・副会長・書記・会計委員長・広報委員長及び専門委員長で構成する。 会則増補 第一条 本会に次の機関を設ける。 一、広報委員会 第二条 広報委員会の任期は、会則第四条にいう一期とする。ただし、重任はさまたげない。 第三条 前条の任期終了後なお後任の委員が決定しない場合、その期間中前委員は、その任務を続行する。 第四条 広報委員会は、広報委員長一名及び広報委員四名ないし九名で構成する。 第五条 広報委員長は、会長がその就任より一週間以内に任命する。ただし、他のすべての役員及び委員との兼任を可能とする。 第六条 広報委員は、総務委員会の認可を受けて、広報委員長がその就任より一週間以内に任命する。ただし、他のすべての役員及び委員との兼任を可能とする。 第七条 広報委員会は次の事項を行う。 一、各委員会の決定事項の掲示 二、生徒会広報の発行 第八条 広報委員会は、毎月一回以上生徒会広報を発行しなければならない。 第九条 広報委員長は、総務委員会に、広報委員会を代表して出席しなければならない。ただし広報委員長が出席不能な時は、会則第六十二条を準用する。 第十条 広報委員会は、その必要を認めた場合、広報委員長を通じて臨時総務委員会の召集を要求することができる。 第十一条 その他の細目は広報委員会において規定する。  平成二年六月十五日  提出  平成二年六月二十日  総務委員会認可  平成二年六月二十五日 代議委員会認可  平成二年七月二十日  生徒大会認可 会則全部改正(補足)  平成二十二年六月十八日 総務委員会に提出  平成二十二年六月十八日 総務委員会修正可決、送付  平成二十二年七月十二日 会則委員会発足  平成二十二年九月二十四日 会則委員会から合同代議委員会に修正案提出  平成二十二年九月二十四日 合同代議委員会修正可決、上程  平成二十二年九月二十八日 合同生徒大会可決  平成二十二年九月三十日  学校長認可、公布  平成二十三年四月一日  施行