生徒会則  我々東大寺学園高等学校・中学校生徒は、未来の世界を構成する一員であることを強く自覚すると共に、現代に生きる若人の一員として真理を追求し、自由と平和を愛し、人類社会の幸福と発展に貢献しなければならないと確信する。  右の精神に基づき、我々は東大寺学園高等学校・中学校生徒会を通じて、生徒相互の理解と信頼、豊かな教養と人格、及び自治の精神を根本とする、民主的かつ自由と秩序のある学園生活を樹立するために努力することを誓う。 目次  前文  第一章 総則(第一条―第四条)  第二章 会員の権利及び義務(第五条―第九条)  第三章 生徒大会(第十条―第二十四条)  第四章 分散投票(第二十五条―第二十六条)  第五章 代議委員会(第二十七条―第四十三条)  第六章 生徒会長(第四十四条―第五十一条)  第七章 総務委員会(第五十二条―第六十条)  第八章 会計委員会(第六十一条―第六十八条)  第九章 専門委員会(第六十九条―第七十八条)  第十章 文化祭実行委員会(第七十九条―第八十五条)  第十一章 広報委員会(第八十六条―第九十四条)  第十二章 選挙管理委員会(第九十五条―第九十九条)  第十三章 会計監査委員会(第百条―第百三条)  第十四章 学級会(第百四条―第百十条)  第十五章 経理(第百十一条―第百十四条)  第十六章 兼任(第百十五条)  第十七章 顧問(第百十六条―第百十七条)  第十八章 改正(第百十八条)  第十九章 最高法規(第百十九条―第百二十条)  第二十章 補足(第百二十一条―第百二十二条)    第一章 総 則 第一条 本会は東大寺学園高等学校・中学校生徒会という。 第二条 本会は東大寺学園高等学校・中学校の生徒全員を会員として組織する。 第三条 本会は会員の自治活動を円滑にし、会員相互の信頼と親和を増進する事を目的とする。 第四条 本会の年度は毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。ただしこれを運営上二期に分ける。前期を四月一日から九月三十日まで、後期を十月一日から翌年の三月三十一日までとする。    第二章 会員の権利及び義務 第五条 会員は定めに従って平等に本会の運営に参加する権利を有する。 第六条 会員の集会、結社、言論、出版、掲示及びその他一切の表現の自由はこれを認める。ただし、クラブ及び同好会の結成については、規定で定める。 第七条 会員はその代表者を選定し、及びこれを罷免する権利を有する。ただし、規定に別に定める場合は、この限りではない。 第八条 会員は、規定の定めるところにより各委員会の解散並びに規定の制定及び撤廃を要求することができる。 第九条 会員は、生徒大会において定められた会費を納入しなければならない。    第三章 生徒大会 第十条 生徒大会は、本会の最高の議決機関である。 第十一条 生徒大会は、次の事項に関しこれを審議し、議決する。  一、会則の改正に関する事項  二、会費の変更に関する事項  三、予算又は決算に関する事項  四、代議委員会が必要と認める事項  五、その他、規定が定める事項 第十二条 生徒大会は、次の場合において、規定の定めるところにより会長及びその他委員の罷免並びに各委員会の解散に関しこれを審議し、議決する。  一、第三十二条の定めるところにより代議委員会が要求したとき。  二、第五十一条の定めるところにより会長が要求したとき。  三、全会員の六分の一以上が連署をもって要求したとき。 第十三条 生徒大会は、合同生徒大会並びに臨時で設置する中学生徒大会及び高校生徒大会の各生徒大会で、これを構成する。 第十四条 生徒大会の議決は、合同生徒大会のものを優先する。 2 合同生徒大会は全会員をもって、これを組織する。 第十五条 次の場合、会長はその要求があった日から十四日以内に生徒大会を召集しなければならない。  一、全会員の六分の一以上が連署をもって要求したとき。  二、代議委員会がその議決をもって要求したとき。 第十六条 会長は中学のみに関する議事を行う場合は中学生徒大会、高校のみに関する議事を行う場合は高校生徒大会を臨時で召集する。 第十七条 次の場合、会長はその要求があった日から十四日以内に臨時で中学生徒大会を召集する。  一、合同生徒大会において、出席議員の三分の一以上の要求があったとき。  二、中学生会員の六分の一以上が連署をもって要求したとき。 2 次の場合、会長はその要求があった日から十四日以内に臨時で高校生徒大会を召集する。  一、合同生徒大会において、出席議員の三分の一以上の要求があったとき。  二、高校生会員の六分の一以上が連署をもって要求したとき。 第十八条 前二条の定めるところにより召集された中学生徒大会又は高校生徒大会における議決は、中学生徒大会は中学、高校生徒大会は高校に関するものについては、合同生徒大会と等しい効力を有する。ただし、合同生徒大会がこれと異なる議決をした場合は、合同生徒大会の議決を優先する。 第十九条 中学生徒大会は中学生の会員で、これを組織する。 2 高校生徒大会は高校生の会員で、これを組織する。 第二十条 各生徒大会における議事は、この会則で特別の定がある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 第二十一条 各生徒大会は、各々その議長その他の役員を選任する。 第二十二条 各生徒大会の議事は、公開とする。傍聴をする者は、議長の承認を得て発言することができる。 第二十三条 会長は、生徒大会の議決及び内容を、その議決のあった日から三日以内に適当と認められる方法で告示しなければならない。 第二十四条 会長は、生徒大会を召集する前に公聴会を開くことができる。ただし、会則の改正又は会費の変更に関する議案については、生徒大会を召集する前に公聴会を開かなければならない。    第四章 分散投票 第二十五条 分散投票は、生徒大会の議決と同等の効力を有する。 2 分散投票は、全会員の三分の二以上の投票をもって成立する。 3 分散投票における議決は、投票総数の過半数でこれを行う。 第二十六条 分散投票の実施については、規定で定める。    第五章 代議委員会 第二十七条 代議委員会は、生徒大会に次ぐ議決機関である。 第二十八条 代議委員会は、中央代議委員会及び学級代議委員会の両代議委員会でこれを構成する。 第二十九条 中央代議委員会は、規定の定めるところにより中学生会員及び高校生会員から同数ずつ選挙された委員で、これを組織する。 2 学級代議委員会は、規定の定めるところにより各学級会から選挙された委員で、これを組織する。 第三十条 代議委員の任期は、一期とする。 2 前項の任期が満了した後も、代議委員はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第三十一条 代議委員会は、次の事項についてこれを発議し、生徒大会に上程する。  一、会則の改正に関する事項  二、会費の変更に関する事項  三、予算及び決算に関する事項 2 代議委員会は、次の事項について、これを審議し、議決する。  一、会長若しくは代議委員の提出した規定案又はその他議案  二、本会の行事及び計画  三、会則及び規定の解釈  四、その他代議委員会が必要と認める事項 第三十二条 代議委員会は、規定の定めるところにより、生徒大会に会長及びその他委員の罷免並びに各委員会の解散を要求することができる。 第三十三条 両代議委員会は、各々その総委員の三分の二以上の出席をもって議事及び議決を行う。 第三十四条 両代議委員会における議事は、この会則で特別の定がある場合を除いては、出席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 第三十五条 規定案は、この会則に特別の定がある場合を除いては、両代議委員会で可決したとき規定となる。 2 中央代議委員会で可決し、学級代議委員会でこれと異なった議決をした規定案は、中央代議委員会で出席委員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、規定となる。 3 学級代議委員会が、中央代議委員会の可決した規定案を受け取った後十四日以内に議決しないときは、中央代議委員会は学級代議委員会がその規定案を否決したものとみなすことができる。 第三十六条 予算は、先に中央代議委員会に提出しなければならない。 2 中央代議委員会で可決し、学級代議委員会でこれと異なった議決をした予算は、七日以内に中央委員会で出席委員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、予算となる。 3 学級代議委員会が、中央代議委員会の可決した予算を受け取った後七日以内に議決しないときは、中央代議委員会は学級代議委員会がその予算を否決したものとみなすことができる。 第三十七条 両代議委員会は、各々その議長その他の役員を選任する。 第三十八条 両代議委員会の議長は各々その代議委員会を召集する。 第三十九条 次の場合、両代議委員会の議長は各々その代議委員会を召集しなければならない。  一、その総委員の三分の一の要求があったとき。  二、会長から要求があったとき。 第四十条 両代議委員会は、各々その下に特別委員会を設け、特定の事項を委嘱することができる。ただし、その委員に他の委員が当たることを妨げない。 第四十一条 両代議委員会の議長は、各々その議決の内容について、これを会長に報告しなければならない。 2 学級代議委員は、学級代議委員会の議決の内容について、これを各学級に報告しなければならない。 第四十二条 両代議委員会の議事は、公開とする。傍聴をする者は、議長の承認を得て発言することができる。 第四十三条 会長及び総務委員長その他の総務委員は、議案について説明するために代議委員会に出席することができる。また、説明等のために出席を求められたときは、出席しなければならない。    第六章 生徒会長 第四十四条 会長は、本会を代表する。 2 会長は、規定の定めるところにより選挙される。 第四十五条 会長は、代議委員の中から総務委員長及び副総務委員長を任命する。 2 会長は、任意に総務委員長又は副総務委員長を罷免することができる。 第四十六条 会長は、代議委員会の議決に対し拒否権を行使することができる。 2 拒否権が行使された場合は、代議委員会は次のいずれかを行う。  一、第十八条の定めるところにより、生徒大会の開会を要求する。  二、第三十二条の定めるところにより、会長の罷免を要求する。 第四十七条 会長は、生徒大会を召集する。 第四十八条 会長は、次の事項を行う。  一、会則及び規定を執行し、本会の運営を行うこと。  二、会則及び規定を公布すること。  三、代議委員会の議長に、各代議委員会の召集を要求すること。  四、予算を作成して、代議委員会に提出すること。 第四十九条 会長は、規定の定めるところにより、生徒大会に委員の罷免及び各委員会の解散を要求することができる。 第五十条 会長の任期は、第四条にいう二期とする。 2 前項の任期が満了した後も、会長はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第五十一条 代議委員会は、第四条にいう一期が終了した時点で、会長の信任案の審議を行う。 2 前項の会長の信任案が代議委員会で否決された場合においては、会長はその任期に関わらず辞職しなければならない。    第七章 総務委員会 第五十二条 総務委員会は、会長の職務の遂行を補佐し、本会の運営にあたる。 第五十三条 総務委員会は、その首長たる総務委員長及び規定の定めるその他の総務委員で、これを組織する。 第五十四条 総務委員長及び副総務委員長の任期は、第四条にいう二期とする。 2 前項の任期が満了した後も、総務委員長及び副総務委員長はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第五十五条 総務委員長及び副総務委員長は、会長が欠けた場合においては、その任期に関わらず辞職しなければならない。 2 前項の場合には、総務委員長及び副総務委員長は、あらたにその後任が任命されるまで引き続きその職務を行う。 第五十六条 総務委員会がその職権を行うのは、総務会議によるものとする。 2 総務会議は、総務委員長がこれを主宰する。 3 各総務委員は、総務委員長に提出して、総務会議の開催を求めることができる。 第五十七条 総務委員長は、総務委員会を代表して、これを運営する。 2 総務委員長は、会長に事故があった場合、これを代行する。 第五十八条 総務委員長は、毎月一回以上総務会議を召集しなければならない。 第五十九条 総務委員会は、次の事項を行う。  一、総務委員会に属する各機関を指揮監督すること。  二、予算及び決算書を作成し、会長に提出すること。 第六十条 総務委員長は、総務委員会に特別委員会を設け、特定の事項を委嘱することができる。 2 前項の特別委員会の委員長は、総務委員長がこれを任命する。ただし、総務委員長がこれに当たることを妨げない。    第八章 会計委員会 第六十一条 総務委員会に、会計委員会を置く。 第六十二条 会計委員会は、規定の定めるところにより選挙された会計委員長及びその他の会計委員で、これを組織する。 第六十三条 会計委員の任期は、第四条にいう二期とする。 2 前項の任期が満了した後も、会計委員はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第六十四条 会計委員会は、各委員会及びクラブ、同好会等の提出した予算案の審議並びに決算書案の作成を行い、これを総務委員長に提出する。 第六十五条 会計委員会は、関係機関の代表者を召集して、実情の調査、調整等を行うことができる。 第六十六条 会計委員会は、規定の定めるところにより、会計に関する事務一般を行う。 第六十七条 会計委員長は、会計委員会を代表して、総務会議に出席する。ただし、特別な事情により会計委員長が総務会議に出席できない場合は、総務委員長の了承を得て代理者を出席させることができる。 2 前項の定める代理者の権限は、会計委員長のものと同じとする。 第六十八条 その他の細目については、別にこれを定める。    第九章 専門委員会 第六十九条 総務委員会に、専門委員会を置く。 第七十条 専門委員会として置かれるものについては、規定でこれを定める。 第七十一条 各専門委員会は、各学級会において選任された二名ずつの専門委員で、これを組織する。 第七十二条 専門委員の任期は、第四条にいう一期とする。 2 前項の任期が満了した後も、専門委員はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第七十三条 各専門委員会は、委員長及びその他の役員を選任する。 第七十四条 各専門委員会の委員長は、各専門委員会を代表して、総務会議に出席する。ただし、特別な事情により各専門委員会の委員長が総務会議に出席できない場合は、第六十七条を準用する。 第七十五条 各専門委員会の委員長は、総務会議にその専門委員会の行事予定を提出して、その承認を得なければならない。 第七十六条 複数の専門委員会に関する事項については、規定の定めるところにより、関係する専門委員会の合同会議を開くことを妨げない。 第七十七条 各専門委員会は、各々その下に特別委員会を設けることができる。ただし、その委員に他の委員が当たることを妨げない。 第七十八条 その他の細目については、別にこれを定める。    第十章 文化祭実行委員会 第七十九条 総務委員会に、文化祭実行委員会を置く。 2 文化祭実行委員会は、本会の文化祭実行業務における最高機関である。 第八十条 文化祭実行委員会は、規定の定めるところにより当該文化祭の開催年度に高校二年生となる学年において選任された、文化祭実行委員長、その他の文化祭実行委員及び各パート長で、これを組織する。 第八十一条 文化祭実行委員の任期については、規定でこれを定める。 第八十二条 文化祭実行委員会は、文化祭の運営を円滑に行うため、規定の定めるところにより専門パートを設け、文化祭予算案の作成、展示等の企画、備品貸与及び展示場所の割り当て等を行う。 第八十三条 文化祭実行委員長は、文化祭実行委員会を代表して、総務会議に出席する。ただし、特別な事情により文化祭実行委員長が総務会議に出席できない場合は、第六十七条を準用する。 第八十四条 代議委員会は、その議決をもって文化祭実行委員会に対しその業務の改善等を決議することが出来る。 2 前項の決議があった場合、文化祭実行委員会は文化祭実行委員長がその必要性を認めない場合を除いては、これに従わなければならない。 第八十五条 その他の細目については、規定でこれを定める。    第十一章 広報委員会 第八十六条 総務委員会に、広報委員会を置く。 第八十七条 広報委員会は、広報委員長及びその他の広報委員で、これを組織する。 第八十八条 広報委員の任期は、第四条にいう二期とする。 2 前項の任期が満了した後も、広報委員はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第八十九条 広報委員会は、各委員会の決定事項の掲示及び生徒会広報の発行を行う。 第九十条 総務委員長は、広報委員長を任命する。 2 総務委員長は、任意に広報委員長を罷免することができる。 第九十一条 広報委員長を除くその他の広報委員は、広報委員長が任命する。 2 広報委員長は、任意に広報委員を罷免することができる。 第九十二条 広報委員長及びその他の広報委員は、その任期中に総務委員長が欠けた場合においては、その任期に関わらず辞職しなければならない。 2 前項の場合には、あらたに広報委員が任命されるまで引き続きその職務を行う。 第九十三条 広報委員長は、広報委員会を代表して、総務会議に出席する。ただし、特別な事情により広報委員長が総務会議に出席できない場合は、第六十七条を準用する。 第九十四条 その他の細目については、規定でこれを定める。    第十二章 選挙管理委員会 第九十五条 選挙管理委員会は、本会の選挙を公正かつ円滑に行うため、すべての選挙事務一般を行う。 第九十六条 選挙管理委員会は、規定の定めるところにより選挙された選挙管理委員長及びその他の選挙管理委員で、これを組織する。 第九十七条 選挙管理委員の任期は、第四条にいう二期とする。 2 前項の任期が満了した後も、選挙管理委員はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第九十八条 毎年前期の選挙は、前年度の選挙管理委員長及び選挙管理委員が、これにあたる。 第九十九条 その他の細目については、別にこれを定める。    第十三章 会計監査委員会 第百条 会計監査委員会は、生徒会予算の公正を期すため、予算の使用状況その他の会計事務一般に関する一切の監査を行い、これを前期、後期に分けて生徒大会に報告する。 第百一条 会計監査委員会は、規定の定めるところにより選挙された会計監査委員長及びその他の会計監査委員で、これを組織する。 第百二条 会計監査委員の任期は、第四条にいう二期とする。 2 前項の任期が満了した後も、会計監査委員はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第百三条 その他の細目については、別にこれを定める。    第十四章 学級会 第百四条 各学級に、学級会を置く。 2 学級会は、各学級の自治運営を行う。 第百五条 学級会は、その学級に所属する会員全員でこれを組織する。 第百六条 各学級会は、学級委員長一名及びその他の学級委員二名を選任する。 第百七条 各学級会は、規定の定めるところにより学級代議委員一名を選任する。 第百八条 学級委員長及び学級委員の任期は、第四条にいう一期とする。 2 前項の任期が満了した後も、学級委員長及び学級委員はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第百九条 学級会は、原則として学級委員長及び学級委員が各学級の担任教諭と協力してこれを運営する。 第百十条 その他の細目については、別にこれを定める。    第十五章 経 理 第百十一条 本会の経理は、会費、寄付金及び雑収入によって支弁しなければならない。 第百十二条 毎年度、会長は予算を作成し、代議委員会の承認を経てこれを生徒大会に提出し、その承認を受けなければならない。 2 前項の予算が、代議委員会で二度否決された場合、会長はその予算を修正し、直接生徒大会に提出する。 第百十三条 毎年度会長は、収支状況を生徒大会に報告する。 第百十四条 その他の細目については、別にこれを定める。 第十六章 兼 任 第百十五条 代議委員、会長、会計委員、専門委員、広報委員、選挙管理委員、会計監査委員及び学級委員は、それぞれ他を兼ねることができない。 2 両代議委員会の委員を兼ねることはできない。    第十七章 顧 問 第百十六条 本会、各委員会、クラブ及び同好会等には、学校から委嘱された顧問教諭をおく。 第百十七条 各機関、クラブ又は同好会等の責任者は、その機関、クラブ又は同好会等の会合についての予定及びその会合において決定した事項を顧問教諭に報告し、承認を得なければならない。    第十八章 改 正 第百十八条 この会則の改正は、代議委員会の三分の二以上の多数でこれを発議し、合同生徒大会に上程してその承認を得なければならない。 2 会則改正について前項の承認を得たときは、会長は校長にこれを提出しその承認を経て、直ちにこれを公布する。    第十九章 最高法規 第百十九条 この会則は、本会の最高法規であって、この会則に反する規定及び本会に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第百二十条 会長及びその他の委員は、この会則を擁護し尊重する義務を負う。    第二十章 補 足 第百二十一条 この会則は、二〇一一年四月一日から、これを施行する。 2 この会則の施行に必要な規定の制定及びその他の準備手続については、前項の期日より前にこれを行うことができる。 第百二十二条 この会則に付属する規定は、別にこれを定める。