選挙規定 選挙規定の全部を改正する。 目次  第一章 総則(第一条―第五条)  第二章 選挙権及び被選挙権(第六条・第七条)  第三章 選挙に関する区域(第八条―第十条)  第四章 選挙期日(第十一条―第十三条)  第五章 投票(第十四条―第二十一条)  第六章 開票(第二十二条―第二十八条)  第七章 候補者(第二十九条―第三十三条)  第八章 当選人(第三十四条)  第九章 無投票当選及び推薦投票(第三十五条―第三十七条)  第十章 選挙運動(第三十八条―第四十六条)  第十一章 補足(第四十七条)  附則    第一章 総 則 第一条 この規定は、生徒会則の精神に則り、本会における公正かつ厳正な選挙に必要な制度を確立することを目的とする。 第二条 この規定は、会長、代議委員会委員、会計委員、選挙管理委員及び会計監査委員の選挙に適用する。 第三条 中央代議委員会委員の定数は十二人とする。 2 会計委員の定数は五人とする。但し、会計規定に定める継続委員はこの数に含まない。 3 選挙管理委員及び会計監査委員の定数は五人とする。 第四条 この規定の定める選挙に関する事務については、選挙管理委員会がこれを管理する。 2 候補者たる選挙管理委員は、当該選挙に関する事務に関わることができない。 第五条 会長、総務委員会及び選挙管理委員会は、選挙が公正かつ厳正に行われるために、投票方法等を会員に周知させなければならない。    第二章 選挙権及び被選挙権 第六条 本会の会員で中学一年生の前期及び高校三年生の後期以外の者は、選挙権を有する。 第七条 本会の会員で高校三年生を除く高校生の者は、会長の被選挙権を有する。 2 本会の会員で中学一年生の前期及び高校三年生の後期以外の者は、中央代議委員会委員の被選挙権を有する。 3 本会の会員で高校三年生の後期以外の者は、学級代議委員会委員の被選挙権を有する。 4 本会の会員で中学一年生の前期及び高校三年生以外の者は、会計委員、選挙管理委員、会計監査委員の被選挙権を有する。    第三章 選挙に関する区域 第八条 会長、会計委員、選挙管理委員及び会計監査委員は、学校全体を通じて選挙する。 2 中央代議委員会委員は、中学及び高校の区域において選挙し、各区域で選挙すべき委員の数は六人とする。 3 学級代議委員会委員の選挙は、学級会の区域を通じて選挙する。 第九条 投票区は、学級会の区域による。 第十条 選挙の開票は、学校全体を通じて行う。    第四章 選挙期日 第十一条 任期満了による選挙は、その任期が終わってから三十日以内に行う。 第十二条 会長の罷免又は辞任による選挙は、その罷免又は辞任があった日から十四日以内に行う。 2 委員の罷免又は辞任による補欠選挙は、その罷免又は辞任があった日から十四日以内に行う。 第十三条 選挙の期日は、少なくともその七日前に公示しなければならない。    第五章 投 票 第十四条 投票は、無記名投票により行う。 2 投票の秘密は、保持されなければならない。 第十五条 投票は、各選挙につき一人一票とする。 第十六条 各選挙区に投票担当者を置く。 2 投票担当者は、選挙管理員会の指定した者をもって、これに充てる。 3 投票担当者は、投票に関する事務を行う。 第十七条 投票は、原則として学校の定める朝のショート・ホームルームの時間中に行う。但し、選挙管理委員会が特別に指定する場合はこの限りでない。 第十八条 投票所は、各学級の教室とする。但し、選挙管理委員会が特別に指定する場合はこの限りでない。 第十九条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において交付する。 2 投票用紙の様式は、選挙管理委員会がこれを定める。 第二十条 選挙人は、投票所において投票用紙に選挙管理委員会の定める様式で自書又は記載して、これを折りたたんで投票管理委員に手渡さなければならない。 2 投票担当者は、前項の投票用紙を、選挙管理委員の定める封筒に入れなければならない。 第二十一条 投票担当者は、選挙の当日、第前条第二項の封筒を選挙管理員会に送致しなければならない。    第六章 開 票 第二十二条 開票に関する事務は、選挙管理委員会がこれを行う。 第二十三条 各選挙ごとに、開票担当者を置く。 2 開票担当者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。 3 開票担当者は、選挙管理委員会の開票に関する事務の補助を行う。 第二十四条 開票は、本会の顧問教諭又はその代理の教諭による監督の下で行わなければならない。 第二十五条 開票は、全ての封筒の送致を受けた当日又は翌日に行う。 第二十六条 開票所は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。 第二十七条 選挙管理員会は、予め開票の期日及び場所を公示しなければならない。 第二十八条 開票は、原則として公開とする。選挙人は、その開票の参観を求めることができる。    第七章 候補者 第二十九条 候補者になろうとする者は、公示があった日から三日間に、選挙管理委員会にその定める方法で届け出なければならない。 第三十条 第七条の規定により被選挙権を有しない者は、その候補者となることができない。 第三十一条 一の選挙において候補者となった者は、同時に他の選挙における候補者となることができない。但し、会長及び代議委員会委員の選挙については、同時にその候補者たることができる。 第三十二条 その選挙における当選により生徒会則第百十五条に違反する者は、その選挙における候補者となることができない。 第三十三条 次に掲げる者は、当該選挙の候補者たることができない。  一、投票担当者 二、開票担当者    第八章 当選人 第三十四条 会長の選挙においては、有効票の最多数を得た者をもって当選人とする。 2 代議委員会委員、会計委員、選挙管理委員又は会計監査委員の選挙においては、有効票のうち得た票数が最も多い者から順に選挙すべき委員の数を満たすまでの人数の者をもって当選人とする。 第九章 無投票当選及び推薦投票 第三十五条 会長の選挙において候補者が一人であった場合は、その候補者を当選人とし、投票を行わない。 2 前項の場合、代議委員会において信任案の議決を行う。信任案が否決された場合においては、会長はその任期に関わらず辞職しなければならない。 第三十六条 代議委員会委員、会計委員、選挙管理委員又は会計監査委員の選挙において、候補者が選挙すべき役職の数に等しい場合は、その候補者全員を当選人とし、投票を行わない。 第三十七条 候補者が選挙すべき人数に達しない又は候補者がない場合は、その候補者全員を当選人とする。 2 前項の場合、各学級会において各々一人選任された会員を候補者として選挙を行う。    第十章 選挙運動 第三十八条 選挙運動は、各選挙につき、第二十九条の規定による届出があった日から当該選挙における期日の午前八時三十分まででなければ、することができない。 第三十九条 選挙管理委員は、選挙運動をすることができない。但し、候補者たる選挙管理委員は、当該選挙に限り選挙運動をすることができる。 第四十条 選挙運動のために使用する文面図画は、選挙管理員会の定めるもののほかは、掲示することができない。 2 前項の文面図画は、選挙管理委員会が定める枚数を超えて掲示することができない。 第四十一条 前条第一項の文面図画は、選挙管理委員会が定める場所以外には、掲示することができない。 第四十二条 第四十条第一項の文面図画を掲示した者は、選挙の期日後直ちにこれを撤去しなければならない。 第四十三条 候補者又は候補者になろうとする者は、選挙運動のために、教室黒板、ホワイトボードその他これに類似するものに選挙に関する事項を記載してはならない。 第四十四条 当選を得、又は得させない目的で、学校新聞に選挙に関する内容を記載させてはならない。 第四十五条 選挙管理委員会は、選挙に際し候補者の氏名、学年、経歴、主張等を記載した選挙公報を一回発行しなければならない。 2 候補者が前項の選挙公報に氏名、学年、経歴、主張等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を当該選挙の期日の公示があった日から三日間に選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。 第四十六条 候補者又は候補者となろうとする者は、その選挙に関し、いかなる金品の供与も行うことができない。    第十一章 補 足 第四十七条 補欠選挙において選挙された補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 附 則 第一条 この規定は、二〇一一年四月一日から、これを施行する。 附 則(平成二十三年度後期規定第一号・平成二十四年二月十日公布) この規定は、二〇一二年二月十七日から、これを施行する。