専門委員会規定 目次  第一章 総則(第一条)  第二章 専門委員会として置かれる機関(第二条)  第三章 各専門委員会の任務及び職掌事務   第一節 生活委員会(第三条・第四条)   第二節 美化委員会(削除)   第三節 文化委員会(第七条・第八条)   第四節 体育委員会(第九条・第十条) 第五節 図書委員会(第十一条・第十二条)  第四章 各専門委員会に置かれる職(第十三条・第十四条)  第五章 専門委員(第十五条・第十六条)  第六章 召集(第十七条―第二十一条)  第七章 合同会議(第二十二条―第二十六条)  附則  専門委員会改革規定(二〇一二年二月二十八日)    第一章 総 則 第一条 この規定は、生徒会則の精神に則り、専門委員会の設置並びに任務及び職掌事務を定めるとともに、その所掌する事務を能率的に遂行するために必要な組織を定めることを目的とする。    第二章 専門委員会として置かれる機関 第二条 総務委員会に、次の専門委員会を置く。  生活委員会  美化委員会  文化委員会  体育委員会  図書委員会    第三章 各専門委員会の任務及び職掌事務     第一節 生活委員会 第三条 生活委員会は、会員が学校生活を営むにあたり必要な環境の整備並びに衛生の向上及び増進を図ることを任務とする。 第四条 生活委員会は、前条の任務を達成するため、次の事務を行う。  一、本校の風紀に関すること。  二、募金活動に関すること。  三、食堂及び自動販売機に関すること。     第ニ節 美化委員会  (削除)     第三節 文化委員会 第七条 文化委員会は、会員による文化的活動の振興を図り、並びに会員が最適な学校授業を受けるために必要な環境の整備を図ることを任務とする。 第八条 文化委員会は、前条の任務を達成するため、次の事務を行う。  一、本会の主催する文化的活動(文化祭を除く)に関すること。  二、クラブ規定に定める文化系クラブ及び同好会に関すること。  三、本会の発行する生徒会誌に関すること。     第四節 体育委員会 第九条 体育委員会は、会員の健康に関しその向上及び増進を図り、並びに会員によるスポーツ活動の振興を図ることを任務とする。 第十条 体育委員会は、前条の任務を達成するため、次の事務を行う。  一、体育大会及び球技大会に関すること。  二、クラブ規定に定める体育系クラブ及び同好会に関すること。  三、各学年及び学級の体育授業を補助すること。     第五節 図書委員会 第十一条 図書委員会は、本校の図書館に関しその維持及び利便化を図り、並びに会員による図書館利用の改善を図ることを任務とする。 第十二条 図書委員会は、前条の任務を達成するため、次の事務を行う。  一、学校図書の購入に関すること。  二、学校図書の整理に関すること。  三、図書館設備の改善に関すること。  四、会員の読書向上に関すること。    第四章 各専門委員会に置かれる職 第十三条 各専門委員会の長は委員長とし、それぞれ総務委員として本会の運営事務を分担管理する。 2 各専門委員長は、各々その専門委員会において選挙する。 第十四条 各専門委員会に副委員長一人を置く。 2 各専門副委員長は、各々その専門委員会において選挙する。 3 各専門副委員長は、委員長が欠けた場合、その職務を代行する。    第五章 専門委員 第十五条 各専門委員会は、選挙規定の定めるところにより各学級会において選挙された各々二人の委員で、これを組織する。 第十六条 各専門委員の任期は、一期とする。    第六章 召 集 第十七条 各専門委員会の召集は、委員長がこれを行う。 第十八条 各専門委員会を召集するときは、委員長は少なくとも一日前に期日を定め、これを公布しなければならない。 第十九条 前二条の規定にかかわらず、各専門委員会の毎期初会の召集及び期日の決定は、総務委員長がこれを行う。 第二十条 委員は、公布された期日に各専門委員会に出席しなければならない。 第二十一条 委員がその専門委員会の召集を要求するためには、その総委員の三分の一以上の委員が連名してこれを委員長に提出しなければならない。    第七章 合同会議 第二十二条 複数の専門委員会に関わる案件については、合同会議を開き、これを決することができる。 第二十三条 合同会議の召集は、総務委員長がこれを行う。 第二十四条 各専門委員会が合同会議を求めるときは、理由を付した文書をもって参加する専門委員会にこれを通知しなければならない。 第二十五条 合同会議の期日は、参加する専門委員会の委員長が協議してこれを定める。 第二十六条 合同会議は、参加する専門委員会において選挙された各々四人の委員でこれを組織する。 附 則 第一条 この規定は、二〇一一年四月一日から、これを施行する。    専門委員会改革規定  専門委員会規定(平成二十二年度後期規定第三号)の一部を次のように改正する。 第二条中「美化委員会」を削る。 第三章第二節を削る。