総務委員会規定 目次  第一章 総則(第一条)  第二章 総務委員会の所掌事務(第二条)  第三章 総務委員会の組織(第三条―第八条)  第四章 総務委員会に置かれる特別な職(第九条)  附則    第一章 総 則 第一条 この規定は、総務委員会の組織の基準を定め、本会の運営事務の能率的な遂行を行うことを目的とする。    第二章 総務委員会の所掌事務 第二条 総務委員会は、生徒会則第五十二条その他生徒会則に定める事務を行う。    第三章 総務委員会の組織 第三条 総務委員会は、総務委員長、副総務委員長、文化祭実行委員長、会計委員長、渉外委員長、各専門委員長、広報委員長、生徒会則第六十条に定める特別委員会の委員長及び総務委員長により任命されたその他の総務委員で、これを組織する。 第四条 各総務委員は、本会の運営事務を分担管理する。 2 前項の規定は、本会の運営事務を分担管理しない総務委員の存することを妨げるものではない。 第五条 総務委員長は、総務会議の決定に基づいて、総務委員会の運営機関各部を指揮監督する。 第六条 総務委員長は、総務会議の決定に基づいて、総務委員の間における権限の裁定を行う。 第七条 副総務委員長は、総務委員長の職務を補佐する。 2 副総務委員長の数は、二人以内とする。 第八条 総務委員長に事故のあるとき又は総務委員長が欠けたときは、予めその指定する副総務委員長が臨時に総務委員長の職務を行う。 2 前項の場合、会長は直ちに後任の総務委員長を任命しなければならない。    第四章 総務委員会に置かれる特別な職 第九条 削除 附 則 第一条 この規定は、二〇一一年四月一日から、これを施行する。 附 則 第一条 この規定は、公布の日から施行する。 附 則 渉外委員会規定(平成二十三年度前期規定第三号)抄 第一条 この規定は、公布の日から施行する。