渉外委員会規定 目次  第一章 総則(第一条)  第二章 渉外委員会の設置並びに任務及び所掌事務   第一節 渉外委員会の設置(第二条)   第二節 渉外委員会の任務及び所掌事務(第三条・第四条)   第三節 渉外委員会の長(第五条―第十条)   第四節 委員(第十一条・第十二条)  附則    第一章 総則 第一条 この規定は渉外委員会の設置並びに任務及びこれを達成するために必要な所掌事務を定めるとともに、その所掌する運営事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。    第二章 渉外委員会の設置並びに任務及び所掌事務     第一節 渉外委員会の設置 第二条 総務委員会に、渉外委員会を設置する。     第二節 渉外委員会の任務及び所掌事務 第三条 渉外委員会は、他校との良好な関係を維持し発展させるとともに、本会の地域社会における役割の達成を図ることを目的とする。 第四条 渉外委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。  一 他校との交流に関すること。  二 他校との情報交換に関すること。  三 本会を代表して行う関西生徒会連盟その他の交流機関への参加に関すること。  四 他校との約束の締結に関すること。  五 地域交流に関すること。  六 対外文書の発行に関すること。  七 本会宛てに届く文書の処理に関すること。  八 渉外委員の派遣に関すること。  九 本会への訪問者の接受に関すること。  十 その他、対外関係事務に関すること。     第三節 渉外委員会の長 第五条 渉外委員会の長は、渉外委員長とする。 第六条 総務委員長は、渉外委員長を任命する。 2 渉外委員長は、渉外委員をもってこれに充てる。ただし、渉外委員の数が二名以下の場合は、総務委員長の指定する副総務委員長にこれを代行させることができる。 第七条 総務委員長は、任意に渉外委員長を罷免することができる。 第八条 渉外委員長の任期は、二期とする。 2 前項の任期が満了した後も、渉外委員長はあらたにその後任が決定するまで引き続きその職務を行う。 第九条 渉外委員長は、その任期中に総務委員長が欠けた場合においては、その任期に関わらず辞職しなければならない。 2 前項の場合には、あらたに渉外委員長が任命されるまで引き続きその職務を行う。 第十条 渉外委員長は、渉外委員会を代表して、総務会議に出席する。ただし、特別な事情により渉外委員長が総務会議に出席できない場合は、生徒会則第六十七条を準用する。     第四節 委員 第十一条 会員は、渉外委員長の承認をもって、渉外委員となることができる。 2 渉外委員の任期は、前項の任命の日に始まり、その会員としての資格の終了をもって終わる。 第十二条 渉外委員は、その任期に関わらず、任意に辞職することができる。 附 則 第一条 この規定は、公布の日から施行する。 第二条 第六条第二項の規定にかかわらず、この規定による第一期の渉外委員長は、総務委員をもってこれに充てるものとする。 第三条 総務委員会規定の一部を次のように改正する。  第三条中「会計委員長、」の下に「渉外委員長、」を加える。