役員・委員の進退に関する規定 第一章 総 則 第一条 本会の会員及び総務委員会・代議委員会は、後に定める方法により、各委員会の解散及び役員・委員の罷免を請求することができる。 第二条 本会の役員及び各委員会の委員は、後に定める方法により、自ら辞任することができる。 A 各機関で互選された委員長・議長は、当該委員会出席者の過半数の支持により罷免することができる。 第三条 各委員会・委員の選出母体は、その当該委員を後に定める方法により罷免することができる。 A 各機関は、当該機関内で互選した委員長・議長を出席者の過半数の支持をもって交代させることができる。 第二章 委員会の解散及び委員の罷免請求について 第四条 本会の会員は会長に全会員の六分の一以上の連署をもって各委員会の解散及び役員・委員の罷免を請求することができる。 A 総務委員会及び代議委員会は、当該委員会の決定に基づいて、会長に、各委員会の解散及び役員・委員の罷免を請求することができる。 第五条 会長は、前条の請求があった場合、生徒大会を召集する。 第六条 生徒大会は、第四条の請求について、審議検討の上、議決する。 第三章 役員及び委員が辞任する場合について 第七条 本会の役員・委員は、辞任を当該選出母体に申し出ることができる。 第八条 前条の辞任申し出は、当該選出母体会合出席者の過半数の者の同意を得て承認される。 第四章 各選出母体が当該委員を罷免する場合について 第九条 本会の役員・委員の選出母体は、当該委員をその選出母体会合出席者の過半数の支持をもって罷免することができる。 第十条 役員の罷免に関しては、前条を準用せずに、第二章の規定を準用する。 第五章 委員会の解散 第十一条 第二章に定める方法により、委員会の解散請求が成立した場合、当該委員会は即刻その権限を失う。 第十二条 総務委員会が解散する場合は、総務委員会に所属する各委員会も同時に解散しなければならない。 第十三条 第十一条、第十二条に定める規定により、委員会が解散した場合、選挙規定第十三条に定める通りの選挙を行なう。 第六章 役員及び委員の辞任 第十四条 第二章から第四章の規定に従って、役員及び委員の罷免請求が成立した場合、当該役員及び委員は、即刻その権限を失う。 第十五条 前条の規定に従って、役員及び委員がその権限を失った場合、選挙規定第十三条に定める通り選挙を行なう。 第七章 補 則 第十六条 本規定は一九八一年四月一日から施行する。