有志団体に関する規定 目次  第一章 総則(第一条―第三条)  第二章 クラブの名称(第四条・第五条)  第三章 同好会(第六条・第七条)  第四章 部   第一節 昇格(第八条・第九条)   第二節 部員の資格(第十条―第十三条)   第三節 運営(第十四条―第十七条)   第四節 経理(第十八条)   第五節 名称の変更(第十九条)   第六節 解散(第二十条―第二十三条)   第七節 郊外団体への加入(第二十四条)   第八節 部長会議(第二十五条―第三十一条)  第五章 雑則(第三十二条)  附則    第一章 総 則 第一条 有志団体については、他の規定に特別の定めがある場合を除くほか、この規定の定めるところによる。 第二条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。  一 有志団体 二名以上の会員が特別の活動を行うことを目的として結成する団体をいう。  二 クラブ 部および同好会をいう。  三 部員 クラブの構成員をいう。  四 会費 有志団体が、その活動資金として会員から徴収するものをいう。  五 部費 会費のうち、特に部が部員から徴収するものをいう。  六 対象学年 書くクラブにおいて、部員の資格の要件として定められる学年をいう。 第三条 部または同好会でない有志団体のうち、次に掲げるものはその活動を行うことができない。  一 危険の伴う活動を行うため、教諭の監督を必要とするもの  二 会費を徴収するもの  三 本校の公認団体として郊外活動を行うもの    第二章 クラブの名称 第四条 クラブは、その名称中に、その活動内容を一般に理解しやすい形で表す文字を用いなければならない。 2 クラブは、部又は同好会の種類に従って、それぞれの名称中に部又は同好会という文字を用いなければならない。ただし、同好会については、会という文字でこれに充てることができる。 3 クラブは、その名称中に、他の種類のクラブであると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 第五条 クラブでない団体は、その名称中にクラブと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。    第三章 同好会 第六条 同好会は、次に掲げる事項を記載した申請書を会計委員長に提出することで、結成することができる。  一 名称  二 活動目的  三 活動内容  四 対象学年  五 部員になろうとするものの名簿  六 代表者の署名  七 顧問教諭になろうとする教員の署名及び印 第七条 毎年度、同好会は会計委員会の定める期日までに、同好会の結成に準じて会計委員長に年間の活動実績を添えて申請書を提出し、その更新を行わなければならない。 2 更新を行わなかった同好会は、解散しなければならない。 3 同好会は、会計委員会が特別に定める場合を除くほか、その年度の四月中に更新を行うのを常例とする。    第四章 部     第一節 昇 格 第八条 同好会は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合、次条の規定する方法によって部に昇格することができる。  一 次に掲げる学年をその対象学年とするもののうち、当該各号に定める事項を満たすこと。   イ 全学年 三学年以上の異なる学年に二人以上の部員を有すること。   ロ 高校生又は中学生 二学年以上の異なる学年に二人以上の部員を有すること。  二 同好会として継続して五年以上日常的に活動を行なっていることが会計委員会に認められること。 第九条 部に昇格するには、次に掲げる事項を記載した申請書を会計委員長に提出しなければならない。  一 名称  二 活動目的  三 活動内容  四 対象学年  五 部員になろうとするものの名簿  六 代表者の署名  七 顧問教諭になろうとする教員の署名及び印 2 会計委員会は、申請書を受け取ってから少なくとも三十日以内にその調査を行い、調査書を付してこれを部長会議に送付する。 3 部長会議において会計委員会から送付された申請書の承認があった場合は、これを代議委員会に送付する。 4 代議委員会において部長会議から送付された申請書の承認があった場合は、会長はこれを校長に提出し、その承認を求めなければならない。 5 部は、校長の承認を持って成立する。     第二節 部員の資格 第十条 部員の資格については、各部においてこれを定める。 2 部は、部員の資格を有する会員の加入を拒んではならない。 第十一条 部員は、任意にその属する部を退部することができる。 第十二条 部員の除名は、部長がこれを命じる。ただし、その部に属する部員の過半数がこれに反対している場合は部長はこれを命じることができない。 第十三条 部を除名された会員は、会計いいんこに除名の不服を申し立てることができる。 2 会計委員会は前項の申し立てがあった場合、その実態を調査し、その不当を認めたときはその除名の取り消しを命じる。     第三節 運 営 第十四条 部の運営は、その活動目的に則って行わなければならない。 第十五条 各部は、その代表者たる部長を選任する。 第十六条 各部は、その定める方法によって会計担当者その他の役員を置くことができる。 第十七条 毎期、各部の部長は部長会議においてその活動実績等を公表し、活動報告を行わなければならない。     第四節 経 理 第十八条 部の会計は、部費、本会からの支給金、寄付金および雑収入によって支弁しなければならない。     第五節 名称の変更 第十九条 各部は、特別の事情によりその名称を変更しなければその運営が困難となると判断した場合は、部長会議の承認を持ってその名称を変更することができる。 2 部がその名称を変更した場合、部長は会計委員会にこれを報告しなければならない。     第六節 解 散 第二十条 部は、その部員全員の支持をもって部長会議に提議し、その承認をもって解散することができる。 第二十一条 会計委員会は、部が次に掲げる場合に該当するときは、部長会議に提議し、その承認をとってこれを解散させることができる。  一 第八条各号に掲げる要件のいずれかに該当しない場合  二 部長会議において、議長が要請しても活動方向を行わなかった場合  三 部員の怠慢その他の理由により運営が困難又は不可能となるに至った場合  四 活動が目的と明らかに反する又は私的なものとなっている場合 第二十二条 部が次に掲げる場合に該当するときは、その部は休部状態にあるものとみなす。  一 部員が存在しない場合  二 顧問教諭が離任し、その後任が得られない場合 2 休部状態の部は、活動を行うことができない。但し、部員を募るために必要な活動については、この限りでない。 3 休部状態の部は、部長会議において活動報告を行ったものとみなす。 第二十三条 部は、継続して二年以上休部状態にあった場合、解散しなければならない。     第七節 郊外団体への加入 第二十四条 部が本郊外の団体に加盟しようとする場合は、部長は顧問教諭の承認を得た上で、会計委員会にこれを報告しなければならない。     第八節 部長会議 第二十五条 会計委員会に、部長会議を置く。 第二十六条 部長会議は、部全体に係る事項に関し、これを各部に告知し、及びその意見を集約することを目的とする。 2 総務委員会が部全体に関する制度の企画及び立案をするときは、これを必ず部長会議に提議しなければならない。 第二十七条 部長会議は、各部の部長でこれを組織する。 2 部長が特別な事情により出席できない場合は、議長の了承をもって、その指定する部員を代理人として出席させることができる。 第二十八条 部長会議における議事は、出席議員の過半数でこれを決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 第二十九条 部長会議の議長は、総議員の三分の一の要求があった場合、部長会議を招集しなければならない。 第三十条 部長会議は、毎年度、その議長を専任する。 2 部長会議の議長は、次に掲げる事務を行う。  一 部長会議を招集すること  二 部に関する政策の企画及び立案を行い、これを総務委員会に勧告すること。  三 各部の活動報告をまとめ、これを会員に公表すること。  四 部の間における権限を裁定すること。 3 部長会議の議長は、議長の資格で行動する際には、その属する部またはその他一部の部の利権を考慮することなく責任を自覚し、常に公平な立場に立たなければならない。 第三十一条 部長会議の議長は、その職務を補佐する役員を任意に任免することができる。 2 前項の役員は、三人を限度とする。    第五章 雑 則 第三十二条 同好会は、特別の事情により、会費を十分に徴収した上で、なお活動資金の不足から運営が不可能となるに至った場合に限り、当該会計年度の予算にその支出予算を編入するよう会計委員会に求めることができる。但し、予算が支出された翌会計年度にこれを求めることはできない。 附 則 第一条 この規定は、二〇一二年二月十七日から、 これを施行する。 第二条 クラブ規定及び同好会規定は、これを廃止する。 第三条 会計規定の一部を次のように改正する。  第二十八条の次に、次の一条を加える。 第二十九条 会計委員は、その任期が終了してから一期を限度として、継続委員として引き継ぎその職務を行うことができる。 2 継続委員は、会計委員長たることができない。 3 会計委員長は、任意に継続委員を罷免することができる。 第四条 選挙規定の一部を次のように改正する。  第三条第二項中「五人とする。」の下に、「ただし、会計規定に定める継続委員はこの数に含まない。」を加える。